北海道上士幌高等学校同窓会会則


第 1 章  総  則

(名 称)
第 1 条 本会は北海道上士幌高等学校同窓会と称し、事務局を同校内に置き、必要な地域に支部を設けることができる。

(目 的)
第 2 条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)
第 3 条 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
1. 会員の親睦に関すること。
2. 会員名簿の発行に関すること。
3. 母校事業の援助に関すること。
4. その他、本会の目的達成に関すること。

第 2 章  会  員

(会 員)
第 4 条 本会の会員は次のとおりとする。
1. 普通会員  北海道上士幌高等学校卒業生
2. 特別会員  母校の教職員

第 3 章  役  員

(種 類)
第 5 条 本会に次の役員を置く。
1. 名誉会長(現校長) 1 名
2. 会   長       1 名
3. 副  会  長       4 名
4. 理   事      若干名(各期代表1名・支部長)
5. 会計監査       2 名
6. 事務局長       1 名
7. 校内幹事       2 名

(選 出)
第 6 条 会長は役員会に於いて普通会員より選出し、総会にて承認を得る。その他の役員は、会長が委嘱する。

(任 務)
第 7 条 役員の任務は次の通りである。
1. 名誉会長は本会の重要な事項に関して会長の諮問に応える。
2. 会長は本会を代表し、会務を統轄し、総会及び役員会を召集、司会する。
3. 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある場合は、その代理をつとめる。
4. 理事は、本会の重要事項を審議し、本会運営を補助する。
5. 会計監査は、本会の会務、会計を監査し、結果を定期総会に報告する。
6. 事務局長は、本会の会計を処理し、予算の正しい執行につとめる外、庶務的事項をつかさどる。
7. 校内幹事は、母校の教職員をもってあて、事務局長を補佐する。

第 4 章  会  議

(役員会)
第 8 条 役員会の組織並びに任務は次の通りである。
1.役員会は第5条の役員をもって組織する。
2.本会の事業計画、並びに会務の執行、その他必要な事項の審議。
3.総会に提案する議案審議及び報告書の作成。
4.総会より委任された事項の処理。

(総 会)
第 9 条 総会は役員及び代表理事をもって構成し、会務及び決算の報告、事業計画、予算審議、役員の改選、その他重要事項を審議する。但し会長の必要と認めたるときは、臨時総会を開くことができる。

(議 決)
第10条 総会の議決は出席者の過半数の同意をもって成立する。

第 5 章  会  計

(年 度)
第11条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(会 費)
第12条 本会の普通会員は終身会費として2,000円を入会時に納入するものとする。

第 6 章  支  部

(設 立)
第13条 本会には、必要により支部を置くことができる。

(運 営)
第14条 支部は支部内の会員相互の連絡及び本部との連携を保ち、本会則に準じて運営を行うことができる。

(役 員)
第15条 支部長、副支部長は、支部会員の中から選出する。

第 7 章  補  則

(改 正)
第16条 本会則の改正は総会の議決を必要とする。

(細 則)
第17条 本会則に規定されていない事項は、別に定める細則による。

(附 則)
第18条 本会則は平成元年3月4日から施行する。


細 則  1.慶弔に関する細則
 慶弔関係については、会長又は三役会に於いて、適宜検討する。

一部改正について
 平成 4年3月 6日  一部改正  第5条役員の任期1年を2年に
 平成 4年3月 6日  一部改正  第9条定期総会は毎年1回を2年に1回
 平成14年4月26日  一部改正  第9条総会について
 平成17年4月27日  一部改正  慶弔に関する細則について追加
 平成17年4月27日  一部改正  第5条役員の任期2年を削除
 平成17年4月27日  一部改正  第6条役員の委嘱について