北海道上士幌高等学校同窓会会則
第 1 章 総 則
(名 称) 第 1 条 本会は北海道上士幌高等学校同窓会と称し、事務局を同校内に置き、必要な地域に支部を設けることができる。
(目 的) 第 2 条 本会は会員相互の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事 業) 第 3 条 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。 1. 会員の親睦に関すること。 2. 会員名簿の発行に関すること。 3. 母校事業の援助に関すること。 4. その他、本会の目的達成に関すること。
第 2 章 会 員
(会 員) 第 4 条 本会の会員は次のとおりとする。 1. 普通会員 北海道上士幌高等学校卒業生 2. 特別会員 母校の教職員
第 3 章 役 員
(種 類) 第 5 条 本会に次の役員を置く。 1. 名誉会長(現校長) 1 名 2. 会 長 1 名 3. 副 会 長 4 名 4. 理 事 若干名(各期代表1名・支部長) 5. 会計監査 2 名 6. 事務局長 1 名 7. 校内幹事 2 名
(選 出) 第 6 条 会長は役員会に於いて普通会員より選出し、総会にて承認を得る。その他の役員は、会長が委嘱する。
(任 務) 第 7 条 役員の任務は次の通りである。 1. 名誉会長は本会の重要な事項に関して会長の諮問に応える。 2. 会長は本会を代表し、会務を統轄し、総会及び役員会を召集、司会する。 3. 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある場合は、その代理をつとめる。 4. 理事は、本会の重要事項を審議し、本会運営を補助する。 5. 会計監査は、本会の会務、会計を監査し、結果を定期総会に報告する。 6. 事務局長は、本会の会計を処理し、予算の正しい執行につとめる外、庶務的事項をつかさどる。 7. 校内幹事は、母校の教職員をもってあて、事務局長を補佐する。
第 4 章 会 議
(役員会) 第 8 条 役員会の組織並びに任務は次の通りである。 1.役員会は第5条の役員をもって組織する。 2.本会の事業計画、並びに会務の執行、その他必要な事項の審議。 3.総会に提案する議案審議及び報告書の作成。 4.総会より委任された事項の処理。
(総 会) 第 9 条 総会は役員及び代表理事をもって構成し、会務及び決算の報告、事業計画、予算審議、役員の改選、その他重要事項を審議する。但し会長の必要と認めたるときは、臨時総会を開くことができる。
(議 決) 第10条 総会の議決は出席者の過半数の同意をもって成立する。
第 5 章 会 計
(年 度) 第11条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会 費) 第12条 本会の普通会員は終身会費として2,000円を入会時に納入するものとする。
第 6 章 支 部
(設 立) 第13条 本会には、必要により支部を置くことができる。
(運 営) 第14条 支部は支部内の会員相互の連絡及び本部との連携を保ち、本会則に準じて運営を行うことができる。
(役 員) 第15条 支部長、副支部長は、支部会員の中から選出する。
第 7 章 補 則
(改 正) 第16条 本会則の改正は総会の議決を必要とする。
(細 則) 第17条 本会則に規定されていない事項は、別に定める細則による。
(附 則) 第18条 本会則は平成元年3月4日から施行する。
細 則 1.慶弔に関する細則 慶弔関係については、会長又は三役会に於いて、適宜検討する。
一部改正について 平成 4年3月 6日 一部改正 第5条役員の任期1年を2年に 平成 4年3月 6日 一部改正 第9条定期総会は毎年1回を2年に1回 平成14年4月26日 一部改正 第9条総会について 平成17年4月27日 一部改正 慶弔に関する細則について追加 平成17年4月27日 一部改正 第5条役員の任期2年を削除 平成17年4月27日 一部改正 第6条役員の委嘱について |